浦安市(新浦安/舞浜地区)の法律事務所 離婚,相続,労働,借金,交通事故,刑事事件

主たる取扱業務

事件は会議室ではなく現場で起きています

離婚事件

1.お客様に代わって交渉

精神的な負担の軽減

夫婦間で離婚の話をすると,お互い感情的になり,冷静に話し合うことができない場合が多々あります。
弁護士が間に入ることにより,冷静な話合いができ,直接相手と会わずに済むので,精神的な負担が軽減されます。

有利な条件の実現

離婚する場合には,婚姻関係の解消だけでなく,財産分与,慰謝料,子の親権や養育費について決めることができます。
その際,時間や手間が掛かることから,交渉を面倒臭がり,不利な条件でも離婚を受け入れてしまう場合があります。
しかし,弁護士が交渉することにより,納得できない条件は受け入れることができないとはっきり相手方に伝え,より有利な条件での離婚を実現いたします。

2.お客様に代わって調停の申し立てや裁判の提起

交渉で離婚の合意に達しなかった場合には,お客様に代わって調停や裁判を起こし,裁判所に書面や証拠を提出して,お客様の希望を実現いたします。

相続事件

1.相続人・相続財産の調査,遺産分割協議書の作成

誰が相続人にあたるかや連絡の取れない相続人の調査,亡くなった方の財産の特定,財産の評価等を行い,紛争の蒸し返しを防ぐために遺産分割協議書を作成いたします。

2.遺産分割調停の申し立て

遺産分割協議で合意に達しない場合は,遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てます。

調停では,第三者である調停委員が当事者双方や代理人等から事情や意向を聴取し,それらをよく把握した上で,様々な助言や分割案を提案します。

第三者が話合いに加わることにより,遺産分割協議が合意に達する可能性が高まります。

3.遺産分割審判の申し立て

遺産分割調停が成立しない場合は,遺産分割審判を家庭裁判所に申し立てます。

審判は,調停とは異なり,当事者の合意ではなく家庭裁判所の判断により紛争解決を図るもので,その判断には強制力があります。

労働事件

1.お客様に代わって情報収集や会社との交渉

解雇されたお客様は,当面の生活費の準備や健康保険その他各種公的手続の準備,新しい職場探し等で多忙であるのが通常です。

そのようなお客様には,解雇されたことについて,調査をし,事実関係を把握するために情報収集したり,解雇の撤回を求める通知を出したり,会社と交渉する余裕はないはずです。

そのようなお客様に代わって弁護士が,情報収集したり,解雇の撤回を求める通知を出すなどして,会社との交渉を行います。

2.お客様に代わって裁判の提起

もし,会社がお客様の要望に応じない場合は,裁判を起こします。

具体的には,労働審判や訴訟等がありますが,事案に応じて最も効果的な手段を選択して,お客様の賃金請求等を実現いたします。

借金問題

1.金融業者からの取立てを阻止

受任後,弁護士が直ちに受任通知を金融業者に送付して,金融業者からの取立てを止めます。

2.正しい借金の残高を確定

金融業者から取引履歴を取り寄せ,それを基に法律で定められた利率で本来支払うべき額を計算し直し,正しい借金の残高を確定します。

また,お金を払い過ぎていた場合には,その返還を求めます。

お客様に代わって借金を整理

正しい残高に基づき,
(1)任意整理(2)個人再生手続(3)自己破産
の中からお客様に適した方法を選択し,実行いたします。

交通事故

1.損害賠償の算定

交通事故の損害賠償にはおおよその基準があり,これを基に,障害の程度や後遺症の程度等,個々のケースによって損害賠償額を算定いたします。

2.保険会社と交渉

保険会社がお客様の損害賠償請求に応じない場合は,法律のプロである弁護士がお客様に代わって保険会社と交渉することにより,保険会社が損害賠償の増額に応じる場合も珍しくありません。

これは,裁判での争いになるとコストや時間が掛かる等のデメリットがあるので,保険会社がこれらのデメリットを考慮して態度を軟化させてくる場合があるからです。

3.示談書の作成

紛争の蒸し返しを防ぐために,法律のプロである弁護士が,記載すべき事項に見落としがない確実な示談書を作成いたします。

刑事事件

1.接見

弁護士であれば,逮捕段階からすぐに接見を行うことが可能であり,「取調べに対し,どう対応すればいいのか?」「いつまで拘束されるのか?」「これからの手続はどういう流れになるのか?」「どれくらいの刑になりそうなのか?」などの質問に対し,刑事弁護の経験に基づいて,適切なアドバイスを行うことができます。

また,ご家族からの伝言を逮捕されたご本人に伝えたり,逆に,逮捕されたご本人からの伝言をご家族に伝えることができ,メンタル面でもサポートをすることもできます。

①「被疑者段階」においては起訴前の釈放を,②「被告人段階」においては無罪や執行猶予判決を目標として弁護活動を行っていくことになります。

2.身柄拘束からの解放

逮捕された場合,逮捕されたご本人はもちろんのこと,そのご家族も精神的に不安定な状況に追い込まれるのが通常です。

早期に弁護士を選任すれば,ご本人やご家族の不安を和らげるようサポートを受けられると同時に,身柄解放へ向けて迅速な弁護活動を行うことができます。

3.被害者との示談交渉

①「被疑者段階」において,不起訴処分や早期の身柄解放を勝ち取るためには,被害者と示談契約を締結することが必要不可欠です。

②「被告人段階」においても,被害者と示談契約を締結しているか否かは,刑を決定する上で非常に重要な要素です。

早期に弁護人を選任し,被害者と示談交渉を行うことが大切です。

4.裁判へ向けた対応

起訴された場合には,原則として裁判を受けることになります。

裁判を受けることが決まってから弁護人を選任するよりも,逮捕直後の段階から弁護人を選任したほうが,早期の弁護活動が可能となり,逮捕されたご本人やご家族と弁護士との信頼関係を築くことができるので,充実した裁判の準備を行うことができます。