2017-03-17
『木造戸建住宅の耐震性は十分か?~熊本地震を契機として4号建築物の耐震基準を考える~(シンポジウム)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
本日は,私が所属しております日本弁護士連合会が主催するシンポジウム『木造戸建住宅の耐震性は十分か?~熊本地震を契機として4号建築物の耐震基準を考える~』のご案内です。
昨年4月の熊本地震では,現行のいわゆる新耐震基準の下で建築されたにもかかわらず倒壊した住宅も少なくありません。
そこで,今後の大規模地震に備えて,①現行の耐震基準の要求水準は十分なのか,②建築基準法令の構造規定は守られているのか,③そもそも建築基準法令の構造規定は,耐震性確保のための技術基準として有効適切なのか,改めて検討する必要があります。
とりわけ,住宅の中でも多数を占める2階建や平屋建の木造戸建住宅について,建築確認手続で構造審査の省略という特例的取扱いや構造計算が免除されるルートが用意されていること等が,耐震性不足の建物を生み出す原因とも考えられます。
本シンポジウムでは,このような小規模な木造住宅(建築基準法6条1項4号規定の「4号建築物」)に関する建築基準法令の構造安全性に関する技術基準の在り方を検討し,住宅の安全性を確保するためのあるべき法制度を考えます。
是非,ご参加ください。
【日時】
2017年4月8日(土)14:00~17:30
【場所】
弁護士会館2階講堂「クレオBC」
東京都千代田区霞が関1-1-3
【参加費】
無料
【申込方法】
事前申込不要(直接会場にお越しください。)
【お問い合わせ先】
日本弁護士連合会 人権部 人権第二課
TEL:03-3580-9932
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代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima