2024-08-03
『旧優生保護法被害の全面解決と差別のない社会を目指して~旧優生保護法最高裁大法廷判決を受けて~(シンポジウム)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
本日は,私が所属しております日本弁護士連合会が主催するシンポジウム『旧優生保護法被害の全面解決と差別のない社会を目指して~旧優生保護法最高裁大法廷判決を受けて~』のご案内です。
旧優生保護法は,1948年から1996年まで,障害のある方等を対象として強制的に不妊手術や人工妊娠中絶手術を推進する根拠となった法律であるところ,同法による被害は全国で約8万4000人(うち強制不妊手術の被害は約2万5000件)に及ぶとされています。
2018年1月,旧優生保護法の被害に関する全国初の国賠訴訟が仙台地裁に提起されて以降,全国各地で国賠訴訟が提起され,原告数は39名に及んでいます。
2024年7月3日,最高裁大法廷は,旧優生保護法に基づいて実施された強制不妊手術に関する国家賠償請求訴訟の上告審において,旧優生保護法による被害について,国による除斥期間の主張は信義則違反または権利濫用として許されないとの統一的判断を示し,国に対して被害者への損害賠償の支払いを命じました。
そこで日本弁護士連合会では,歴史的に重要な意義をもつ最高裁大法廷判決について,会員を含め広く周知するとともに,同判決を十分に検証すること,旧優生保護法による被害の回復および社会に根付く差別の解消に向けた取組を確認することを目的とするシンポジウムを開催いたします。
本裁判に関わった研究者による基調講演に続き,パネルディスカッションでは,裁判の原告からお話をいただき,これまでの弁護団や日弁連の取組についても紹介します。
是非ご参加ください。
【日時】
2024年8月9日(金)17:30~20:00
【場所】
弁護士会館
東京都千代田区霞が関1-1-3
【費用】
無料
【定員】
150名
【お問い合わせ先】
日本弁護士連合会 人権部 人権第一課
TEL:03-3580-9967
離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277
【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩約10分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス約10分『順天堂病院前』で下車
【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/
※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
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投稿者:Nishijima