2014-11-17
『新宿での民事調停』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」代表弁護士の西島克也です。
本日は,『新宿での民事調停』のご案内です。
現在,東京簡易裁判所では,東京23区内及び三宅島等に管轄のある民事調停事件を「墨田庁舎」において実施していますが,祝日等を除く毎週木曜日,下記の要件を満たす事件について,出張調停として「法テラス東京」内で行うことを認めております。
「墨田庁舎での民事調停のみでは不便である。」との都民や弁護士会の要望によって,試行として実現した制度です。
場所も,平成26年4月から,新宿駅から徒歩5分の便利なところになりました。
新宿での調停を定着させるためにも,是非,積極的にご利用ください!
【対象となる民事調停事件】
①申立人,相手方ともに新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区のいずれかに住所があり,②当事者双方が同意し,③調停委員会が相当と判断した事件(※特定調停を除く)
【新宿での調停を希望する場合】
調停申立てと同時(同時に提出できない場合は1週間以内)に,①「新宿での調停を希望する旨」と②「その理由」を記載した書面(新宿調停実施上申書)を提出して下さい。
【場所】
法テラス東京
新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル13F
【お問合せ先】
東京簡易裁判所 墨田庁舎民事第6室 調停受付係
TEL:03-5819-0232
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima