2015-02-10
『個別的労使紛争のあっせん』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」代表弁護士の西島克也です。
本日は,千葉県労働委員会が行っている『個別的労使紛争のあっせん』のご案内です。
個々の労働者と使用者との間で労働条件について紛争が生じたとき,当事者の求めに応じ,労働委員会が公正・中立な立場であっせんを行い,紛争解決のお手伝いをいたします。
簡易・迅速・無料の紛争解決手続です。
労働者,使用者,どちらからでも申請できますので,労働問題でお困りの方は,是非利用してみてはいかがでしょうか。
【あっせん申請】
千葉県内に所在する事業所の労働者(労働者であった人),使用者のどちらからでも申請できます。
お住まいは他県でも構いません。
申請の際には,事務局職員が紛争に至る経過をお聴きし,解決を求める事項について確認させていただきます。
【あっせん員】
通常3名(公益委員,労働者委員,使用者委員各1名)のあっせん員が,調整を行います。
【あっせんの実施】
あっせんは,日時を決めて労使双方が出席して行われます。
あっせんの開催は原則1回,申請から終了までの期間は1か月程度を目安としています。
あっせん員が,労使双方に個別に事情や主張をお聴きしながら,お互いが折り合えるところを見出し,解決につなげていきます。
【お問い合わせ】
労働委員会事務局 審査調整課
TEL:043-223-3735
FAX:043-201-0606
弊事務所においても,初回のご相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,
離婚,相続,労働,借金,交通事故等の法律問題でお困りの方は,お気軽にご相談ください。
https://tokyowangan-law.com/service.html
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima