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弁護士ブログ

2014-10-08

『裁判の当事者となったら~民事家事当番弁護制度のご紹介~』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

本日は,千葉県弁護士会における『民事家事当番弁護制度』のご紹介です。

 

『民事家事当番制度』とは,ご自分で裁判や調停をされている方を対象に,初回30分間,相談料無料で弁護士がご相談に応じる制度です。

 

本制度の対象となるのは,下記の裁判所が取り扱っている裁判や調停の当事者になられている方で,弁護士や司法書士が代理人に就かれていない方です。

※裁判や調停の申立てをするかどうかについての相談など事前の相談,裁判や調停が終了した後のご相談は除きます。

 

 

【対象裁判所】

○千葉地方裁判所

○千葉地方裁判所松戸支部

○千葉家庭裁判所

○千葉家庭裁判所松戸支部

○千葉家庭裁判所市川出張所

○松戸簡易裁判所

※上記以外の裁判所における事件は対象となっておりませんので,ご注意ください。

 

 

【民事家事当番制度で可能なこと】

突然裁判所から書類が届いて,どうしたらいいか分からない場合や,手続きの進め方が分からない場合,どのように自分の主張をしたらいいか等を初回30分間無料で弁護士に相談することができます。

 

相談をした弁護士に事件の依頼をすることも可能です。

事件の依頼をする場合には,別途費用がかかりますのでご注意ください。

事件の依頼の可否・費用については,相談担当の弁護士にお問い合わせください。

 

なお,裁判手続等の状況によってはご相談に応じられないこともございますので,お申し込みの際にご確認ください。

 

 

【相談申込み受付窓口】

○千葉地区

TEL:043-227-8954

 

○松戸・東葛地区

TEL:047-366-6611

 

○京葉地区(船橋市川浦安)

TEL:047-431-7775

 

※裁判所の場所やお住まいの地域などを参考に,お好きな地区を選んでお電話ください。

当該地区に所属する当会所属の弁護士がご相談に応じます。

 

※お電話の際は,訴状等をお手元にご準備の上,「民事家事当番弁護士制度を利用したい。」とお伝え下さい。

 

 

 

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弊事務所においても,初回のご相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,

離婚,相続,労働,借金,交通事故等の法律問題でお困りの方は,お気軽にご相談ください。

https://tokyowangan-law.com/service.html 

 

 

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」

代表弁護士 西島克也

https://tokyowangan-law.com/

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