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弁護士ブログ

2014-12-10

『行こう 湯こう 銭湯へ!!~12月22日は冬至の日,年末年始は銭湯へ~(江戸川区)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

今回は,東京都江戸川区で開催されるイベント『行こう  湯こう  銭湯へ!!~12月22日は冬至の日,年末年始は銭湯へ~』のご案内です。

 

1年で最も昼の時間が短く,夜の時間が長い「冬至の日」。

 

「冬至の日」にゆず湯に入ると,「一年中風邪をひかない」という言い伝えがあります。

 

また,年末は深夜営業を,年始は朝湯を実施いたします。

 

この機会に,銭湯に行ってみてはいかがでしょうか。

 

 

 

【お問い合わせ】

江戸川区 生活振興部 産業振興課 商工勤労係

TEL:03-5662-0523

 

 

 

ブログ写真(江戸川区)

 

 

 

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」

代表弁護士 西島克也

https://tokyowangan-law.com/

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