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弁護士ブログ

2020-04-14

『緊急事態宣言発令に伴う窓口業務等の短縮』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,私が所属しております千葉県弁護士会京葉支部が発表した『緊急事態宣言発令に伴う窓口業務等の短縮』のご案内です。

 

千葉県弁護士会京葉支部では,緊急事態宣言発令を受けまして,当面の間,窓口業務及び電話受付時間を下記の通り短縮することにいたしました。

 

ご不便をお掛けいたしますが,ご理解,ご協力をお願いいたします。

 

 

 

【期間】

2020年4月13日(月)~当面の間

 

 

 

【窓口業務及び電話受付時間】

10:00~12:00及び13:00~16:00

 

 

 

【お問い合わせ先】

千葉県弁護士会京葉支部
TEL:047-431-7775

 

 

 

 

 

 

離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所

代表弁護士 西島克也

TEL:047-305-6277

 

 

【アクセス】
・JR京葉線、JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分

・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車

 

 

【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/

 

 

※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。

【初回相談無料(30分)】【土日・祝日・夜間対応】【明朗会計】

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