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弁護士ブログ

2023-12-06

『災害ADR』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,私が所属しております千葉県弁護士会が主催する『災害ADR』のご案内です。

 

このたびの2023年台風第13号の被害にあわれた方々におかれましては,心よりお見舞い申し上げます。

 

『災害ADR』とは,災害に関連して生じた紛争の解決に特化して,千葉県弁護士会のADRを利用する方々の経済的・手続的負担を軽減するために設けた手続です。

 

『災害ADR』は,千葉県に2018年台風第15号と第19号,第21号による甚大な被害が生じた際にも設け,59件の申立てをいただいた実績がございます。

 

今回,千葉県弁護士会では,2023年台風第13号による被害についても『災害ADR』を設け,風雨被害により建物に浸水し賃貸借関係や修繕方法で問題が生じたり,土砂の流入による近隣間でのトラブルに悩んでおられる方などにその解決に向けて安心してご利用いただけるよう負担の軽減を図っております。

 

具体的には,千葉県弁護士会のADRをご利用される場合には,申立手数料として,通常,申立てをされる申立人に11,000円(消費税込)を,期日手数料として1期日あたり通常,申立人と相手方にそれぞれ5,500円(同)をご負担いただいておりますが,『災害ADR』では,一律にこれらを無料といたします。

 

また,紛争が解決した場合には,申立人と相手方それぞれに一定の基準による成立手数料をご負担いただきますが,『災害ADR』では,事案ごとに被災された状況などを考慮して通常の金額より減額を認める場合がございます。

 

ただし,手続の過程で,建築瑕疵が問題となり建築士である専門委員のADR期日同席が必要となるときの専門委員の日当や,被災地現地で同期日を行う場合のあっせん人・補助者の旅費・日当といった,特別な費用を要するときには,申立人と相手方とで別途,その実費についてご負担いただく場合がございます。

 

2023年台風第13号により被災され,『災害ADR』の申立てを検討されておられるものの,法律相談をまだ行われていない方には,当会災害対策委員会が実施する「台風被害の困りごと無料相談」をご利用いただく必要があります。

 

 

 

【お申し込み・お問い合わせ先】

千葉県弁護士会 紛争解決支援センター

TEL:043-227-8431

FAX:043-225-4860

 

 

 

 

 

 

弊事務所においても,初回の法律相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,離婚事件,相続事件,労働事件,借金問題,交通事故,刑事事件等の法律問題でお困りの方は,お気軽にご相談ください。

https://tokyowangan-law.com/service.html

 

 

離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所

代表弁護士 西島克也

TEL:047-305-6277

 

 

【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分

・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車

 

 

【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/

 

 

※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。

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