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弁護士ブログ

2021-12-15

『災害時における施設等の利用に関する協定(浦安市)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,千葉県浦安市が締結した『災害時における施設等の利用に関する協定』のご案内です。

 

2021年12月14日(火),浦安市は,株式会社武蔵野と災害時における施設等の利用に関する協定を締結しました。

 

この協定では,災害時,浦安市の指定避難所のみで避難者の受け入れが困難になった場合の,宿泊施設や入浴,食事の提供などについて定めています。

 

利用施設として「スパ&ホテル 舞浜ユーラシア」と「ホテルユーラシア 舞浜アネックス」を定めており,温浴施設の提供については,浦安市では初めての協定です。

 

浦安市長は,「新型コロナウイルス感染症を踏まえた対策が必要な中,本協定の締結は非常に有意義だと考えています。特に,温浴施設の提供については,避難者の衛生面の保持だけではなく,精神的な不安を和らげる効果も期待できると感じています。」と話しました。

 

 

 

【お問い合わせ先】

浦安市役所 広聴広報課

TEL:047-712-6056

FAX:047-353-2453

 

 

 

 

 

 

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代表弁護士 西島克也

TEL:047-305-6277

 

 

【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分

・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車

 

 

【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/

 

 

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