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弁護士ブログ

2016-03-29

『民事家事当番弁護制度』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,私が所属しております千葉県弁護士会が実施している『民事家事当番弁護制度』のご案内です。

 

突然裁判所から書類が届いて,どうしたらいいか分からない場合や,手続きの進め方が分からない場合,どのように自分の主張をしたらいいか等を初回30分間無料で弁護士に相談することができます。

 

相談をした弁護士に事件の依頼をすることも可能です。事件の依頼をする場合,別途費用がかかりますのでご注意ください。

 

事件の依頼の可否・費用については,相談担当の弁護士にお問い合わせください。

 

なお,裁判等の手続きの状況によってはご相談に応じられないことがありますので,ご相談の申し込みの際にご確認ください。

 

 

 

【民事家事当番制度とは?】

ご自分で裁判や調停をされている方を対象に,初回30分間,相談料無料で弁護士がご相談に応じる制度です。

 

 

 

【対象となる方】

下記の裁判所が取り扱っている裁判や調停の当事者になられている方で,弁護士や司法書士が代理人に就かれていない方

 

○千葉地方裁判所

 

○千葉地方裁判所松戸支部

 

○千葉家庭裁判所

 

○千葉家庭裁判所松戸支部

 

○千葉家庭裁判所市川出張所

 

○千葉簡易裁判所

 

○松戸簡易裁判所

 

○市川簡易裁判所

 

 

 

【相談申込み受付窓口】

○千葉地区

TEL:043-227-8954

 

○松戸・東葛地区

TEL:047-366-6611

 

○船橋・市川・浦安地区

TEL:047-431-7775

 

 

 

【お問い合わせ先】

千葉県弁護士会

TEL:043-227-8431

 

 

 

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弊事務所においても,初回のご相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,

離婚事件,相続事件,労働事件,借金問題,交通事故,刑事事件等の法律問題でお困りの方は,

お気軽にご相談ください。

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離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」

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