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弁護士ブログ

2014-10-10

『子どもの権利条約20年(はたち)になって-子どもに寄り添い子どもの声に耳を傾けて-(シンポジウム)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,私が所属しております日本弁護士連合会が主催するシンポジウム『子どもの権利条約20年(はたち)になって-子どもに寄り添い子どもの声に耳を傾けて-』のご案内です。

 

 

子どもの権利条約が成立して25年,日本が批准して今年で20年を迎えました。

 

この間,①少年司法における付添人の拡張,②児童福祉の分野における児童虐待対応の前進,③子どものシェルター等の設置,③自治体におけるオンブズマン等の人権救済制度の進展,④家事法制における子どもの手続代理人制度の新設,⑤子ども・若者育成支援推進法やいじめ防止対策推進法の制定など多くの前進面があります。

 

しかし,一方で,競争主義的な教育環境が改善されず,子どもの権利を基盤とした社会・教育環境づくりが進展しない状況があり,子どもに対する虐待や体罰等の問題が依然として克服されない現状に加え,少年刑事法制における厳罰化傾向という子どもの権利保障と逆行する状況が発生しています。

 

更に,子どもの貧困が深刻化することにより,子どもの生存,成長・発達が危機的な状況にさらされているという状況も生まれております。

 

日本には,国連子どもの権利委員会が指摘するように,子どもの権利に関する包括的な法律(基本法)や統一的な子どもの権利救済制度がありません。

 

本シンポジウムでは,①子どもの権利はこの間どのように進捗したのか,②進捗しなかった分野はどこなのか。③進捗しなかったとした場合,どのような障害によって進捗が阻まれてきたのかについて明確にした上で,各分野における子どもの権利状況を総括し,今後の課題を探り,子どもの権利の一層の進展のために,改めて子どもの権利基本法の必要性について考えてみたいと思います。

 

 

皆さまのご参加をお待ち申し上げております。

 

 

 

詳細は以下のとおりです。

 

 

 

【日時】

2014年11月8日(土)13時30分~16時30分

 

 

【場所】

弁護士会館2階講堂「クレオ」A

(千代田区霞が関1-1-3「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)

 

 

【参加費・参加対象等】

無料・どなたでも参加いただけます(事前申込不要)。

 

 

【内容】

○基調報告

「子どもの権利基本法はなぜ必要か」

荒牧重人氏(山梨学院大学大学院法務研究科教授)

 

○特別報告

「居場所のない子どもに子どものシェルターを」

坪井節子氏(社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長・東京弁護士会)

 

○報告

各分野からの20年間の弁護士の活動の振り返りと今後の課題少年司法,児童福祉,

自治体における人権救済(オンブズマンの活動),子どもの手続代理人,いじめ問題等

 

○まとめ

「あるべき子どもの権利基本法案の論点・骨子について」

 

 

【お問い合わせ先】

日本弁護士連合会 人権部人権第一課

TEL:03-3580-9500

 

 

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千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」

代表弁護士 西島克也

https://tokyowangan-law.com/

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