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弁護士ブログ

2014-11-15

『女性に対する暴力をなくす運動』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

今回は,『女性に対する暴力をなくす運動』のご案内です。

 

11月12日(水)~11月25日(火)までの2週間は,『女性に対する暴力をなくす運動』実施期間です。

 

また,11月25日(火)は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。

 

暴力は,その対象の性別や加害者,被害者の間柄を問わず,決して許されるものではありません。

 

特に,「配偶者等からの暴力」,「性犯罪」,「売買春」,「人身取引」,「セクシュアル・ハラスメント」,「ストーカー行為」などの女性に対する暴力は,女性の人権を侵害するものであり,決して許される行為ではありません。

 

是非この機会に,「女性に対する暴力」の問題について考えていただければと思います。

 

 

 

ブログ写真⑤

 

 

 

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」

代表弁護士 西島克也

https://tokyowangan-law.com/

 

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