2014-11-15
『女性に対する暴力をなくす運動』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」代表弁護士の西島克也です。
今回は,『女性に対する暴力をなくす運動』のご案内です。
11月12日(水)~11月25日(火)までの2週間は,『女性に対する暴力をなくす運動』実施期間です。
また,11月25日(火)は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。
暴力は,その対象の性別や加害者,被害者の間柄を問わず,決して許されるものではありません。
特に,「配偶者等からの暴力」,「性犯罪」,「売買春」,「人身取引」,「セクシュアル・ハラスメント」,「ストーカー行為」などの女性に対する暴力は,女性の人権を侵害するものであり,決して許される行為ではありません。
是非この機会に,「女性に対する暴力」の問題について考えていただければと思います。
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima