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弁護士ブログ

2019-07-03

『原発賠償シンポジウム~原発ADRの現状,中間指針の改定,時効延長の必要性について~』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,私が所属しております日本弁護士連合会が主催する『原発賠償シンポジウム~原発ADRの現状,中間指針の改定,時効延長の必要性について~』のご案内です。

 

東京電力福島第一原子力発電所事故から8年が経過しました。この間,東京電力の対応を不服として,全国で1万2000人以上の原告が,訴訟を提起しています。

 

その一方で,原発事故により被害を被った人々を円滑,迅速,公正に紛争を解決する原子力損害賠償紛争解決センターが提示した和解案を,東京電力が「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を理由として不合理に受諾拒否しているため,多くの被災者が和解の提示があっても賠償を受けられない状態に置かれています。

 

また,原発事故発生から8年が経過した現在においては,10年と定められた原発賠償請求権の消滅時効の延長についても検討する必要があります。

 

このような原発被災者らの現状に鑑み,原発ADRの現状分析と在るべき制度設計の検討,中間指針改定の必要性及び時効の再延長の必要性等を検討します。ぜひ,御参加ください。

 

 

 

【日時】

2019年7月27日(土)13:30~17:00

 

 

 

【場所】

弁護士会館 2階講堂クレオ

東京都千代田区霞が関1-1-3

 

 

 

【参加費】

無料

 

 

 

【定員】

250名

 

 

 

【申込方法】

事前申込不要(直接会場にお越しください)

 

 

 

【お問い合わせ先】

日本弁護士連合会 人権部人権第二課

TEL:03-3580-9910

FAX:03-3580-2896

 

 

 

 

 

 

離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所

代表弁護士 西島克也

TEL:047-305-6277

 

 

【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分

・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車

 

 

【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/

 

 

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