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弁護士ブログ

2018-04-04

『原付バイクや軽自動車の廃車手続(浦安市)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

軽自動車税は,毎年4月1日現在で,原動機付自転車(原付バイク)や小型特殊自動車,二輪の小型自動車や軽自動車を所有している方に納めていただく税金です。

 

このため,4月2日以降に廃車などの手続きをしても,その年度分の税金(年税額)は納めていただくこととなります。

 

乗らなくなった車両のある方は,必ず4月1日(日)までに廃車や名義変更などの手続をしてください。

 

なお,納税通知書(納付書)は,4月1日現在で軽自動車などを所有している方へ5月中旬に送付いたします。

 

 

 

【お問い合わせ先】

浦安市役所 市民税課

TEL:047-712-6212

 

 

 

 

 

 

離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所

代表弁護士 西島克也

TEL:047-305-6277

 

 

【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分

・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車

 

 

【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/

 

 

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