2014-10-23
『ドイツの最低生活保障に学ぶ(シンポジウム)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」代表弁護士の西島克也です。
本日は,私が所属しております日本弁護士連合会が主催するシンポジウム『ドイツの最低生活保障に学ぶ』のご案内です。
日本では,生活保護(生活扶助)基準の史上最大規模の削減が進行中です。
これに対しては,全国で1万件を超える審査請求が申し立てられ,各地で次々と訴訟も提起されている状況ですので,今後,最低限度の生活水準の設定のあり方や保護基準の司法審査の方法等について,調査研究や議論が深められることが予想されます。
一方,ドイツでは,2010年,連邦憲法裁判所が,扶助基準(日本でいう保護基準)を違憲とする判決を受けて法改正が行われましたが,その後も,扶助基準の違憲性を争う新たな訴訟が提起されています。
そこで,ドイツ社会法の権威であるヨハネス・ミュンダー氏をお招きし,ドイツにおける①扶助基準の考え方,②近時の司法判断の最新情報についてご講演いただき,それを日本において,どのように参考にできるかについて考えてみたいと思います。
奮ってご参加ください。
詳細は下記のとおりです。
【日時】
2014年11月13日(木)18:00~20:00
【場所】
弁護士会館17階1701会議室
(千代田区霞が関1-1-3「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
【参加費等】
無料
【申込】
事前申込不要(どなたでも参加いただけます。)
※参加者多数により,着席いただけない場合がございます。
【内容】
○講演 「ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決のその後」
ヨハネス・ミュンダー 氏(元ベルリン工科大学社会法・民法教授)
連邦労働社会省労働市場基本政策課,ヴィースバーデン専門大学教授,ベルリン教育大学教授を経て,1980年以降ベルリン工科大学教授,2010年3月退官。
社会法典コンメンタール(逐条解説書)などドイツ社会法典に関する著作多数。
ドイツSOS子ども村理事長。
○報告 「最新情勢:日本の生活保護基準引下げ問題」
吉田雄大 弁護士(京都弁護士会)
○コメント 「ドイツの経験を日本の保護基準引下げ裁判にどう活かせるか」
前田雅子 氏(関西学院大学法学部教授・行政法専攻)
【お問い合わせ先】
日本弁護士連合会 人権部人権第一課
TEL:03-3580-9500
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima