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弁護士ブログ

2018-05-24

『カラス(浦安市)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,千葉県浦安市で発生している『カラス』のご案内です。

 

カラスに限らずすべての野生鳥獣は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により保護されています。

 

そのため,うるさいから,迷惑だからといって,許可なく捕まえることはできません。

 

カラスの繁殖期は3月から7月といわれており,その中で特にヒナが巣立ちを迎えるころになると威嚇行動をとるなど,ヒナを守るために攻撃的になることが知られています。

 

巣作りから巣立ちまでは約2か月ほどかかりますが,早い時期に失敗するともう一度やり直すこともあります。

 

一度巣立ってしまえば,ほとんど巣には戻りません。

 

カラスに威嚇されたとしても,すぐにその場を離れれば襲われることは滅多にありません。

 

しかし,威嚇が著しく激しい場合や,襲われる被害などが発生した場合は,やむを得ず巣の撤去をする必要があります。

 

その場合は,巣のある場所(樹木・電柱など)の管理者を確認をし,巣の撤去を依頼してください。

 

 

 

【お問い合わせ】

浦安市 環境保全課

TEL:047-352-6482

 

 

 

 

 

 

離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所

代表弁護士 西島克也

TEL:047-305-6277

 

 

【アクセス】
・JR京葉線、JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分

・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車

 

 

【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/

 

 

※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。

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