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弁護士ブログ

2020-03-10

『お花見期間における市川市が管理する公園・河川敷緑地等の利用(市川市)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,千葉県市川市が発表した『お花見期間における市川市が管理する公園・河川敷緑地等の利用』のご案内です。

 

市川市が管理する公園・河川敷緑地等において,お花見の期間は混雑することが予想されることから,新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため,飲食を伴う宴会等の利用をお控えいただきますようお願いいたします。

 

なお,お花見を楽しむために散策する際にも,咳エチケットの徹底等,感染拡大防止への取り組みをお願いいたします。

 

何卒ご理解,ご協力をお願いいただきますよう,何卒宜しくお願いいたします。

 

 

 

【お問い合わせ先】

市川市 水と緑の部 公園緑地課

TEL:047-712-6366

FAX:047-712-6365

 

 

 

 

 

 

離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所

代表弁護士 西島克也

TEL:047-305-6277

 

 

【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分

・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車

【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/

 

 

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