2014-06-11
『男女雇用機会均等月間』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の 西島克也です。
厚生労働省は,1986年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め,
職場における男女均等について,労使を始め社会一般の認識と理解を深める機会としています。
たしかに,1986年4月に男女雇用機会均等法が施行され,
性別を理由とする差別や妊娠・出産などを理由に,女性労働者を解雇したり,契約更新をしなかったりすることが禁止された結果,
法制度上は,男女の機会と待遇の確保が大きく進展し,企業の雇用管理は改善されつつあります。
しかし,未だ,女性の勤続年数は男性と比べて短く,管理職比率も低い水準に留まっており,
実質的に男女の機会均等が確保されたといえないのが現状です。
弊事務所では,離婚・相続のほか,労働問題の解決にも力を入れておりますので,
性別を理由とする差別等でお困りの方は,お気軽にご相談ください。
【初回相談30分無料】【土日・祝日・夜間対応】【明朗会計】
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima