2014-03-28
『消費税転嫁対策特別措置法』
千葉県浦安市(新浦安・舞浜地区)の「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士 西島でございます。
平成25年10月1日,「消費税転嫁特別措置法」が施行されました。
「消費税転嫁特別措置法」は,
中小企業・小規模事業者が取引先に商品などを納入する際に,
大規模小売事業者等が,減額や買い叩きなどにより消費税の転嫁(消費税分を上乗せすること)を拒否することなどを禁止すること等を定めた法律です。
「消費税転嫁特別措置法」の主なポイントは,下記のとおりです。
① 大規模小売事業者等による「消費税の転嫁拒否行為」が禁止されること。
② 「消費税還元セール」といった宣伝や広告が禁止されること。
③ 「総額表示義務の特例」によって,商品やサービスについて「本体価格のみの表示」が認められること。
④「転嫁カルテル」( 消費税の転嫁方法の決定に係る共同行為)及び「表示カルテル」(消費税の表示方法の決定に係る共同行為)が認められること(独占禁止法の適用除外)。
「取引先から消費税の転嫁を拒否された!」など,特定事業者(買い手)による消費税の転嫁拒否行為等でお困りの方は,お気軽にご相談ください。
千葉県浦安市(新浦安・舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima