2021-09-04
『新型コロナウイルス感染症に伴う搬送困難者の待機場所(浦安市)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
本日は千葉県浦安市が設置した『新型コロナウイルス感染症に伴う搬送困難者の待機場所』のご案内です。
浦安市は,新型コロナウイルス感染症の流行により,救急患者を受け入れる医療機関がすぐに決まらない搬送困難な事例が発生していることから,酸素投与可能な搬送困難者の一時待機場所を設置し,2021年9月6日(月)8:30から運用を開始します。
この搬送困難者の一時待機場所の設置により,感染者の搬送先が決まるまでに長時間を要する場合には,傷病者を搬送困難者の待機場所に収容し,救急有資格者へ引き継いで新たな救急事案に備えます。
また,搬送困難者の待機場所では,傷病者の容態観察や必要な処置を施しつつ,病院選定を行います。
【お問い合わせ先】
浦安市役所 消防署
TEL:047-304-0146
FAX:047-354-1312
離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277
【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車
【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/
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投稿者:Nishijima