2021-11-18
『家事法制シンポジウム~家事調停による解決の意義を改めて考える~』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
本日は,本日は,私が所属しております日本弁護士連合会が主催する『家事法制シンポジウム~家事調停による解決の意義を改めて考える~』のご案内です。
1939年の人事調停法により発足した「家事事件の調停制度」は,新憲法の施行という大きな変革を受けた1948年1月1日の家事審判法施行以来,家事紛争の解決に大きな役割を果たしてきましたが,その後,家族制度や家族観も多様化し,権利意識も変化している中で,現代社会の要請に合うよう,2013年には「家事事件手続法」が施行され,調停制度自体も変化しています。
「家事事件の調停制度」は,家事紛争のより良い解決に向け,様々な運用の工夫と努力を積み重ねてきましたが,離婚や子どもの監護を巡る紛争のなかで,当事者間の葛藤が強い事案の増加に対応しきれていないとの指摘や調停の訴訟化等の課題も指摘されているところです。
コロナ禍やIT化の流れなどへの対応も求められている中で,折しも来年は調停制度100周年を迎える節目となっていますので,本シンポジウムでは調停制度の意義と目的を改めて考察し,現状の問題点や今後の課題について検討します。
【日時】
2021年12月18日(土)14:00~16:30
【費用】
無料
【お問い合わせ先】
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会 法制部 法制第一課
TEL:03-3580-9336
離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277
【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車
【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/
※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
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投稿者:Nishijima