2020-05-20
『浦安市中小企業者等事業継続給付金(浦安市)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
本日は,千葉県浦安市が実施している『浦安市中小企業者等事業継続給付金』のご案内です。
新型コロナウイルス感染症の拡大により,経営に大きな影響を受けている浦安市内の個人事業者を含む中小企業者その他法人に対して,事業全般に広く活用いただける給付金を交付します。
詳細は以下のとおりです。
【給付対象者】
①2019年12月31日以前から浦安市内に事業所があり,かつ事業収入があり,今後も継続して事業を行う意思があること
②市税の滞納がないこと
③2020年1月から12月の間の任意のひと月(対象月)の事業収入が感染症の影響で前年同月の事業収入と比較して50%以上減少していること
③2020年4月1日時点において,資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること,又は常時使用する従業員の数が300人以下であること
【給付金額】
10万円(同一の申請者に対して一度のみ)
【申請方法】
郵送
【申請期間】
2020年5月15日~2021年1月31日
【お申し込み・お問い合わせ先】
浦安市 市民経済部 商工観光課 中小企業者等事業継続給付金担当
〒279-8501
千葉県浦安市猫実1-1-1
TEL:047-351-1111
離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277
【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車
【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/
※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
【初回相談無料(30分)】【土日・祝日・夜間対応】【明朗会計】
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投稿者:Nishijima