2018-11-15
『火災予防期間(浦安市)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
浦安市では,毎年11月15日から4月15日までを『火災予防期間』と定め,自治会連合会が中心となり,防火の徹底を市民に呼びかけています。
この活動は,夜間路上禁煙運動と題して,明治時代の大火をきっかけに,「夜間は路上でたばこを吸わない」という人々の自主的な申し合わせから始まった市民運動で,時代とともにたばこだけでなく,広く「火の用心」を呼びかける運動として継承されている,伝統ある取り組みとなっています。
2018年11月7日(水)には,市内各駅前(浦安・新浦安・舞浜)で,「火の用心」夜間路上禁煙運動駅前キャンペーン。自治会連合会の50の自治会や市消防団,消防本部,警察署など多くの方が参加し,啓発活動が行われました。
空気が乾燥し火災が発生しやすい時期の路上喫煙は大変危険です。
喫煙者一人一人がマナーを守り,夜間の路上で喫煙をしないよう心掛けてください。
【お問い合わせ先】
浦安市役所 広聴広報課
TEL:047-712-6056
FAX:047-353-2453
離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277
【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車
【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/
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投稿者:Nishijima