2017-11-15
『インターネットを使った選挙運動(浦安市)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
インターネットを使った選挙運動は,有権者の政治参加を促進し選挙運動期間中の候補者に関する情報の充実を図るため,2013年の公職選挙法改正で解禁されました。
有権者は,ウェブサイトなど(ホームページ,ブログ,ツイッターやフェイスブックなどのSNS,動画共有サービス,動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができます。
こっとも,Eメールを使って選挙運動用の情報を発信できるのは,候補者・政党などに限られます。
有権者は,候補者・政党などから送られてきた選挙運動用Eメールを転送により頒布(はんぷ:配布し広めること)してもいけません。
また,18歳未満の方人は,インターネット選挙運動を含め,すべての選挙運動ができません。
特に,SNSでのシェアやリツイートなどには注意が必要です。
【お問い合わせ先】
浦安市選挙管理委員会
TEL:047-712-6672
FAX:047-381-8855
離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277
【アクセス】
・JR京葉線、JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車
【ホームページ】
http://tokyowangan-law.com/
※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
【初回相談無料(30分)】【土日・祝日・夜間対応】【明朗会計】
投稿者:Nishijima