2016-10-20
『誹謗中傷対策(浦安市)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
当事務所を誹謗中傷する内容をパソコンで作成した差出人不明の郵便物が,当事務所の顧問先様に郵送されていることが発覚いたしました。
ご迷惑をお掛けいたし,大変申し訳ございません。
犯人は,当事務所のホームメージやインターネットの検索等を利用して情報を入手したものと考えられます。
このような行為は,いわゆる「業務妨害罪(刑法233条後段)」に該当する卑劣な犯罪行為です。
このような事件が二度と発生しないよう,警察に被害届を提出し,犯人には,刑罰(三年以下の懲役又は50万円以下の罰金)及び道義的責任(資格,社会的地位の剥奪等)を負ってもらいたいと考えております。
これからも,地域社会のホ-ムドクターとして,皆さまのお役に立てるよう精進してまいる所存ですので,今後とも,何卒宜しくお願い申し上げます。
離婚,慰謝料,交通事故に強い 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima