2014-09-15
『認知症高齢者が地域で暮らすために~名古屋高裁判決を踏まえて~(シンポジウム)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
本日は,私が所属しております日本弁護士連合会が主催するシンポジウム「認知症高齢者が地域で暮らすために~名古屋高裁判決を踏まえて~」のご案内です。
認知症高齢者の徘徊に伴う鉄道事故に関する名古屋高等裁判所の判決が社会的に議論を巻き起こしております。
この高裁判決は,判断能力がなくなった認知症の夫に対する監督義務(民法第714条)を高齢の妻に負わせ,その根拠として家族の扶助義務(民法第752条)をあげました。
本シンポジウムでは,裁判例の動向などを踏まえて,家族や支援者の責任について考え,監督義務者への法的責任故に,高齢者の人権が侵害されることのないよう,家族,自治体,専門職等はどう対応すべきか,また,対応策について,自治体や家族支援,保険制度の可否等について検討したいと思います。
どなたでもご参加いただけますので,奮ってご参加ください。
詳細は以下のとおりです。
【日時】
2014年10月31日(金)17:30~20:00
【場所】
弁護士会館17階1701会議室
(千代田区霞が関1-1-3「霞ヶ関駅」B1b出口直結)
【参加費】
参加費無料
【内容】
○講演:上山泰氏(新潟大学教授)
○報告:渡辺裕介弁護士(高齢者・障害者の権利に関する委員会委員)
○パネルディスカッション「名古屋高裁判決と認知症高齢者の監督義務者の責任」
パネリスト:上山泰氏
和田忠志氏(医療法人実幸会いらはら診療所 医師)
永田久美子氏(認知症介護研究・研修センター 研究部長)
星野美子氏(公益社団法人日本社会福祉士会理事 成年後見委員会委員長)
コーディネーター:赤沼康弘弁護士(高齢者・障害者の権利に関する委員会委員)
【申込方法】
事前申込制
※手話通訳,要約筆記,点訳等のご用意が必要な方は,事前にお申出ください。
準備の関係上,【10月16日(木)まで】にお知らせください。
直前のご連絡の場合,対応できない場合があります。あらかじめ御了承ください。
【お問い合わせ先】
日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03-3580-9508
FAX:03-3580-2896
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
投稿者:Nishijima