2019-02-11
『火の用心(浦安市)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
冬の時期は空気が乾燥し,暖房器具の使用も多くなります。
ふだんの行動や消火器具の点検など,火事への対策を見直しましょう。
2006年6月1日から,すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
火災による逃げ遅れを防ぐため,設置していない住宅はできるだけ早く設置しましょう。
住宅用火災警報器の交換時期の目安は10年です。
本体の劣化により音が鳴らない可能性があるので,電池交換ではなく本体ごと交換しましょう。
また,1つの警報機が作動すると,ほかの警報機も警報を発する連動型の設置をおすすめします。
日常の何気ない習慣や,便利に利用している電化製品の間違った使い方が,火事の元となってしまうことがあります。
火事を未然に防ぐために,気を付けましょう。
浦安市では,初期消火対策として消火器の貸し出しを行っています。
すぐに使用できるように備えておきましょう。
【お問い合わせ先】
消防本部予防課
TEL:047-304-0143
離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277
【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車
【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/
※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
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投稿者:Nishijima