相談料・内容証明郵便作成手数料
相談料
30分 | 5,500円 |
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内容証明郵便作成手数料
1通につき | 33,000円以上 |
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内容証明郵便 とは
いつ,誰が,誰に対して,どのような内容の通知を行ったのかが明確に記録に残る郵便です。
この郵便を作成して通知することにより,相手方に対して意思が明確に通知され,後の裁判等で証拠として用いることができます。
顧問料
法人 | 月額:55,000円以上 |
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個人 | 月額:11,000円以上 |
顧問弁護士契約 とは
一般的な法律相談の範囲内であれば,無料で法律相談を受けることができるという契約です。
もちろん,会社が顧問契約を締結した場合,同社の業務等に関して,社員全員が無料相談をすることができます。
日常の些細な疑問等についても安心して相談することが可能となり,各人の業務の充実に資すると思われます。
また,実際に事件処理等を委任する場合においても,継続的な関係を有する弁護士に依頼することにより,緊急事態に対しても適切に対処することができます。
着手金と報酬金
弁護士の報酬は,基本的に着手金と報酬金に分かれています。
着手金とは
弁護士に事件を依頼する際にお支払いただく金銭であり,これは事件がどのような結果で終了した場合でも,お返しできません。
報酬金とは
事件において成功の結果が得られたときに,その成功の程度に応じて,事件終了後にお支払いいただく金銭です。
- ※本基準は,あくまでも目安であり,正式な着手金や報酬金等は,弁護士と相談の上決定することになります。
- ※お客様の資力等によっては,分割払いが可能ですので,お気軽にお問い合わせください。
- ※当事務所の報酬基準に定める弁護士報酬は,消費税を含まない金額(消費税別)となっております。
一般民事事件
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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離婚調停事件 (夫婦関係円満調整 調停事件を含む。) 離婚仲裁センター事件 又は離婚交渉事件 |
220,000円以上 550,000円以下 |
220,000円以上 550,000円以下 |
離婚訴訟事件 | 330,000円以上 660,000円以下 |
330,000円以上 660,000円以下 |
- ※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,上記表の1/2とします。
- ※財産分与,慰謝料,養育費等の財産給付を伴う場合には,別途その他一般民事事件の基準に従い,報酬金を加算します。
相続事件
相続事件の内容 | 手数料 |
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相続放棄手続 | 110,000円以上 |
公正証書遺言の作成 | 165,000円以上 |
遺産分割協議書(公正証書)の作成 | 165,000円以上 |
成年後見(保佐・補助)申立 | 220,000円以上 |
相続事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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遺産分割請求事件 遺留分減殺請求事件 |
330,000円以上 | 330,000円以上及び 取得財産価格が3000万円以下の部分10%、 取得財産価格が3000万円を超える部分6% |
労働事件
労働者側の場合
労働事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
残業代請求 | 110,000円以上 | その他一般民事事件の基準による |
不当解雇 | 220,000円以上 | その他一般民事事件の基準による |
使用者側の場合
労働事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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残業代請求 | 220,000円以上 | その他一般民事事件の基準による |
不当解雇 | 440,000円以上 | その他一般民事事件の基準による |
- ※その他の労働事件については,その他一般民事事件の基準によります。
借金問題
自己破産(個人)
着手金
(1)債務金額が1,000万円以下の場合
債権者数に応じて,次の金額とします。
債権者数 | 着手金 |
---|---|
10社以下 | 220,000円以内 |
11社から15社まで | 275,000円以内 |
16社以上 | 330,000円以内 |
(2)債務金額が1,000万円を超える場合
債権者数にかかわらず,440,000円以内とします。
(3)夫と妻,親と子等関係のある複数人からの受任で,同一裁判所での同時進行手続きの場合
1人当たりの金額は,上記(1)については55,000円を,(2)については110,000円を各々減額した金額以内とします。
会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とします。
報酬金
免責決定を得られた場合にのみ,上記の着手金基準を上限として受領できるものとし,過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときも含む。)は,返還を受けた過払金の20%相当額の報酬金を別途請求できるものとします。
任意整理から自己破産へ移行した場合
(1)任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは,自己破産の着手金のみ受領できるものとし,任意整理の着手金との過不足を精算します。
(2)任意整理案の提示後,任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは,任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとします。
ただし,自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて,着手金の相当額を減額することができます。
※債権者数が50社を超える場合,上記基準を適用しないことがあります。
民事再生(個人)
項目 | 着手金 |
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住宅資金特別条項を提出しない場合 | 330,000円以内 |
住宅資金特別条項を提出する場合 | 440,000円以内 |
項目 | 着手金 |
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債権者数が15社までで事案簡明な場合 | 220,000円以内 |
債権者数が15社までの場合 | 330,000円以内 |
債権者数が16社から30社の場合 | 440,000円以内 |
債権者数が31社以上の場合 | 550,000円以内 |
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 | 660,000円以内 |
- ※ただし,月額報酬を受領した場合には,上記の報酬金額から月額報酬を控除した残額のみを報酬金とします。
分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め,1件1回1,100円を上限とします。
※債権者数が50社を超える場合又は居住用不動産を除く総財産の価格が3,000万円を超える場合には,上記基準を適用しないことがあります。
任意整理・過払金返還請求(個人)
着手金
22,000円×債権者数。最低55,000円。
ただし,同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。
報酬金
1債権者について,22,000円に下記(1)及び(2)に規定する金額を加算した金額を上限とします。
個々の債権者と和解が成立する都度,当該債権者に対する事件の報酬金を請求することができます。
(1)減額報酬金:残元金(ただし,利息制限法所定の制限を超える約定利率による金銭消費貸借取引については,引き直し計算後の残元金をいう。)の全部又は一部の請求を免れたときは,その請求を免れた金額の10%相当額
(2)過払金報酬金:過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む。)は,返還を受けた過払金の20%相当額
分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め,1件1回1,100円を上限とします。
※任意整理が終了した後,再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは,当初の委任契約と別契約とします。
※前各項にかかわらず,債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理事件については,商工ローン業者1社について55,000円として着手金・報酬金を算定し,かつ,着手金の最低額は110,000円とします。
違法高利業者が債権者である場合の任意整理(個人)
着手金
下記の(1)から(4)までに規定する金額を上限とし,最低55,000円とします。
ただし,依頼者が商人であり,高利業者が小切手債権者の場合においては22,000円×債権者数とし,同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。
(1)債権者が1社又は2社の場合 55,000円
(2)債権者が3社から10社までの場合 22,000円×債権者数
(3)債権者が11社から50社までの場合 220,000円+11社以上の債権社数×11,000円
(4)債権者が51社以上の場合 660,000円+51社以上の債権社数×5,500円
報酬金
合意書,判決等で権利義務関係を確定させた場合にのみ発生するものとし,かつ,第2項報酬金b.の計算による過払金報酬金のみとします。
出張手当
刑事告訴を行い,かつ,警察署と具体的な折衝をしたり,建物の不法占拠の状況調査等のために事務所外に出向いた場合,1日あたり11,000円以内の金額(ただし,合計55,000円を限度とする。)を請求することができるものとします。
交通事故
被害者の場合
請求の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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受任時に相手方から 提示がある場合 |
110,000円以上 | 上積み金額の20% |
受任時に相手方から 提示がない場合 |
その他一般民事事件の 基準による |
その他一般民事事件の 基準による |
後遺障害認定
被害者請求 | 110,000円以上 |
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異議申立て
着手金 | 報酬金 |
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110,000円以上 | 110,000円以上 |
- ※その他の事件については,その他一般民事事件の基準によります。
その他一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
- ※着手金及び報酬金は,事件の内容により30%の範囲内で増減額することができます。
- ※着手金は,110,000円を最低額とします。
- ※経済的利益とは,その事件で請求する金額,又は請求されている金額や土地の価格等をいいます。
- ※各事件の経済的利益の額の詳細については,弁護士にお問い合わせください。
刑事事件
事案簡明な事件
起訴前
結果 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
不起訴 | 330,000円以上 550,000円以下 |
330,000円以上 550,000円以下 |
求略式命令(罰金等,書面による裁判) | 330,000円以上 550,000円以下 |
前段の額を超えない額 |
起訴後
結果 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
刑の執行猶予 | 330,000円以上 550,000円以下 |
330,000円以上 550,000円以下 |
求刑された刑が軽減された場合 | 330,000円以上 550,000円以下 |
前段の額を超えない額 |
前表以外の刑事事件
起訴前
結果 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
不起訴 | 550,000円以上 | 550,000円以上 |
求略式命令(罰金等,書面による裁判) | 550,000円以上 | 550,000円以上 |
起訴後
結果 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
無罪 | 550,000円以上 | 660,000円以上 |
刑の執行猶予 | 550,000円以上 | 550,000円以上 |
求刑された刑が軽減された場合 | 550,000円以上 | 軽減の程度による 相当な額 |
検察上訴が棄却された場合 | 550,000円以上 | 550,000円以上 |
再審査請求
着手金 | 報酬金 |
---|---|
550,000円以上 | 550,000円以上 |
- ※事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件 ,起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く),上告審については事実関係に争いがない情状事件をいいます。
少年事件
事案簡明な事件
家庭裁判所送致前 及び送致後
結果 | 着手金 | 報酬金 |
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非行事実なしに基づく審理不開始 又は不処分 |
330,000円以上 550,000円以下 |
330,000円以上 |
その他 | 330,000円以上 550,000円以下 |
330,000円以上 550,000円以下 |
抗告,再抗告 及び保護処分の取消
結果 | 着手金 | 報酬金 |
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非行事実なしに基づく審理不開始 又は不処分 |
330,000円以上 550,000円以下 |
330,000円以上 |
その他 | 330,000円以上 550,000円以下 |
330,000円以上 550,000円以下 |