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お知らせ

2016-11-28

『鳥インフルエンザウイルス(浦安市)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

渡り鳥が飛来する季節になり,全国的に鳥インフルエンザの注意喚起が行われています。

 

野鳥が死んでいても直ちに病気を疑う必要はありませんが,次のことに注意してください。

 

①衰弱した鳥と接触しないようにしてください。

 

②死亡した野鳥など野生動物には,素手で触らないでください。また,同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡しているなど異常を発見した場合には,市役所に連絡してください。(死亡している野鳥の特徴や発見場所などを伺います)。

 

③日常生活において野鳥など野生動物の排泄物などに触れた後には,手洗いとうがいをしていただければ,過度に心配する必要はありません。

 

④野鳥のふんが靴の裏や車両に付くことにより,鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので,野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に,靴でふんを踏まないよう十分注意して,必要に応じて消毒を行ってください。

 

⑤不必要に野鳥を追い立てたり,つかまえようとすることは避けてください。

 

鳥インフルエンザウイルスは,野鳥観察など通常の接し方では,人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた,冷静な行動をお願いいたします。

 

 

 

 

【お問い合わせ先】

浦安市役所 環境保全課

TEL:047-352-6482

 

 

 

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代表弁護士 西島克也

http://tokyowangan-law.com/

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