2013-09-26
『東京弁護士会法律事務員研修~登記関係~』
千葉県浦安市(新浦安・舞浜地区)の「東京湾岸法律事務所」 弁護士秘書 永井です。
今年も残すところ3か月となり,秋風が少し肌寒い季節になってまいりました。
今月は2020年の東京オリンピック決定というビックニュースに沸きましたが,それに合わせて,今後,選手村建設や競技場整備など,不動産取引の増加が予想されます。
不動産取引には「登記」がついて回ります。
今月の事務員研修のテーマが「資料の取り寄せ・登記関係」であったこともあり,今回は「登記」について書かせていただきたいと思います。
まず「登記」にはいくつか種類があります。
1土地と建物の情報を示した「不動産登記」
2会社や学校などの情報を示した「商業(法人)登記」
3その他に「債権譲渡登記」「成年後見登記」等
登記内容は,登記事項証明書を取り寄せることで誰でも見ることができます(後見登記は原則非公開)。
「登記事項証明書を取り寄せる」というと難しい感じがしますが,今は家に居ながらインターネットで取り寄せることもできます。
これは,誰でも簡単に登記内容を知ることで「取引の安全」を図ることが目的です。
不動産登記を例に挙げてみます。
不動産登記事項証明書には下記の情報が示されています。
①表題部=その土地・建物の場所・広さなど不動産の概要
②権利部=その土地・建物の権利関係の動き
甲区=権利部の上部,いつ・誰が・なぜ・どれくらいの「所有権」をどうしたのか
乙区=権利部の下部,いつ・誰が・なぜ・どれくらいの「所有権以外の権利(抵当権・賃借権・地上権等)」をどうしたのか
登記事項証明書を事前に確認することで,本当の所有者でない売主から土地を購入してしまう,抵当権が設定されていることを知らずに建物を購入してしまう,こういった不動産取引におけるトラブルを未然に防ぐことができます。
以上,簡単ですが不動産登記についてでした。
長文にお付き合いいただき,ありがとうございました。
次回は「商業(法人)登記」について書かせていただきたいと思っております。
コートが恋しい季節が近づいてまいりますが,皆様ご自愛ください。
千葉県浦安市(新浦安・舞浜地区)の「東京湾岸法律事務所」
弁護士秘書 永井美穂
投稿者:nagai