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弁護士ブログ

2015-03-19

『よくあるご質問(借金問題)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

今回は,弊事務所に寄せられた『よくあるご質問(借金問題)』のご紹介です。

 

【質問1】

数年前,当時付き合っていた彼が,私の生活費等を支払ってくれてました。

 

私は,援助してもらったつもりでいたので,借用書等も存在しないのですが,今頃になって,しつこく返済を迫われた上,詐欺呼ばわりされています。

 

どうしたらよいのでしょうか?

 

 

【回答1】

相手方が,あなたの生活費等を援助することになった理由が重要です。

 

相手方が好意で援助したのであれば,詐欺呼ばわりされるいわれはありません。

 

仮に貸金となった場合には,自己破産等を検討されてもよいと思います。

 

 

 

 

【質問2】

事故情報開示を依頼したところ,数年前の延滞情報が記載されていました。

 

お金を借りたか否かも定かではなく,催促されたこともなかったので忘れていました。

 

完済又は援用をしたほうがよいのでしょうか?

 

 

【回答2】

援用はしておいたほうがよいと思います。

 

援用の仕方が分からない場合には,書面作成のみを弁護士に依頼することも可能です。

 

弁護士費用の支払が難しい場合には,法テラスや民事法律扶助制度を利用することも考えられます。

 

 

 

 

【質問3】

当時付き合っていた彼のために,金融会社から私名義で借金をして,彼に50万円を貸しました。

 

当時,彼は「返す意思はある。」と言っていたのですが,1年経過したにもかかわらず一銭も返してくれず,最近では,私からの連絡を無視するようになりました。

 

借用書等は作成していないのですが,彼からお金を返してもらうことはできるでしょうか?

 

 

【回答3】

彼があなたに対して「お金を返す意思がある。」と言ったメール等の客観的証拠があれば,貸金返還請求訴訟を提起することができます。

 

 

 

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