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弁護士ブログ

2015-12-14

『滞納STOP強化月間(江東区)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

本日は,東京都江東区で実施されている『滞納STOP強化月間』のご案内です。

 

江東区では,区政運営を支える特別区税の安定確保と納期内納税者との公平性維持のため,税の滞納に対して徴収対策を強化しています。

 

12月を「オール東京滞納STOP強化月間」と位置づけ,東京都や都内全62区市町村とともに連携して徴収対策を集中的に実施いたします。

 

文書催告や電話催告などで自主的に納付するよう促したにもかかわらず,滞納を放置している方には,法律に基づき財産(預貯金・給与等の債権,不動産,自動車等の動産など)の差押等の滞納処分を行わなければなりません。

 

納税課では,滞納を解消する手段として差押を強化しており,勤務先や取引先,取引金融機関などの調査を進めています。

 

今年度はすでに2500件の差押を行うなど,滞納処分を順次実施しております。

 

未納を放置することなく,納付が困難な方はご相談ください。

 

 

 

【お問い合わせ先】

江東区 納税課徴収係

TEL:03-3647-4153

 

 

 

ブログ写真(江東区)

 

 

 

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」

代表弁護士 西島克也

https://tokyowangan-law.com/

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