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弁護士ブログ

2015-03-20

『よくあるご質問(交通事故)』

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。

 

 

 

今回は,弊事務所に寄せられた『よくあるご質問(交通事故)』のご紹介です。

 

【質問1】

自転車で走行中に車に接触し,怪我をしてしまいました。

 

自転車のブレーキが車の側面に接触し,10センチくらい擦っただけなのですが、相手方の弁護士から,フロントガラスやバンパー,ホイルカバー等自転車の接触箇所とは因果関係のない箇所の修理見積もりを提示され,困っております。

 

現在,調停中なのですが,今後,どのように対処したらよいのでしょうか?

 

 

【回答1】

損傷箇所の主張立証責任は相手方にありますので,相手方に,車の損傷箇所の写真を提出してもらい,自転車の高さ等と符号するかどうかを検証し,「実際に生じた損傷箇所だけの修理費用を支払う。」と反論すればよいと思います。

 

調停の中で,車と自転車を突き合わせて検証する機会をもってもよいと思います。

 

相手方に弁護士がついているのであれば,協力してくれるのではないでしょうか?

 

 

 

【質問2】

バイクで通勤途中にめまいを感じて転倒し,足を骨折していました。

 

会社からは,「持病があるから労災は使えない。健康保険で対応するように。」と言われました。

 

このような場合,どうしたらよいのでしょうか?

 

 

【回答2】

通勤途中の事故であれば,労災が使える可能性があると思います。

 

どのような持病をお持ちなのか分からないので断定はできませんが,労働基準監督署に相談されることをお勧めいたします。

 

お一人で対処するのが難しいようでしたら,弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

【質問3】

数年前,車のボンネットが凹んでいることに気づきましたが,いつどこでぶつけたのか,全く記憶がありません。

 

自分でも気づかないうちに交通事故の加害者になっていた場合,被害者の方から損害賠償請求されたり,刑罰を受けたりする可能性はあるのでしょうか?

 

【回答3】

被害者の方から,交通事故を原因とする「不法行為に基づく損害賠償」(民法709条)を請求される可能性があります。 ちなみに,「不法行為に基づく損害賠償請求権」の消滅時効は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)です。

 

また,自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合には,「自動車運転過失傷害罪」(自動車運転死傷行為処罰法5条)により処罰される可能性もあります。

 

 

 

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