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弁護士ブログ

2014-06-11

『男女雇用機会均等月間』 

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」  代表弁護士の 西島克也です。

 

厚生労働省は,1986年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め,

職場における男女均等について,労使を始め社会一般の認識と理解を深める機会としています。

 

たしかに,1986年4月に男女雇用機会均等法が施行され,

性別を理由とする差別や妊娠・出産などを理由に,女性労働者を解雇したり,契約更新をしなかったりすることが禁止された結果,

法制度上は,男女の機会と待遇の確保が大きく進展し,企業の雇用管理は改善されつつあります。

 

しかし,未だ,女性の勤続年数は男性と比べて短く,管理職比率も低い水準に留まっており,

実質的に男女の機会均等が確保されたといえないのが現状です。

 

弊事務所では,離婚・相続のほか,労働問題の解決にも力を入れておりますので,

性別を理由とする差別等でお困りの方は,お気軽にご相談ください。

【初回相談30分無料】【土日・祝日・夜間対応】【明朗会計】

 

 

 

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千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」

代表弁護士 西島克也

https://tokyowangan-law.com/

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