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弁護士ブログ

2014-03-28

『消費税転嫁対策特別措置法』 

千葉県浦安市(新浦安・舞浜地区)の「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士 西島でございます。

 

平成25年10月1日,「消費税転嫁特別措置法」が施行されました。

 

「消費税転嫁特別措置法」は,

中小企業・小規模事業者が取引先に商品などを納入する際に,

大規模小売事業者等が,減額や買い叩きなどにより消費税の転嫁(消費税分を上乗せすること)を拒否することなどを禁止すること等を定めた法律です。

 

「消費税転嫁特別措置法」の主なポイントは,下記のとおりです。

① 大規模小売事業者等による「消費税の転嫁拒否行為」が禁止されること。

② 「消費税還元セール」といった宣伝や広告が禁止されること。

③ 「総額表示義務の特例」によって,商品やサービスについて「本体価格のみの表示」が認められること。

④「転嫁カルテル」( 消費税の転嫁方法の決定に係る共同行為)及び「表示カルテル」(消費税の表示方法の決定に係る共同行為)が認められること(独占禁止法の適用除外)。

 

 

「取引先から消費税の転嫁を拒否された!」など,特定事業者(買い手)による消費税の転嫁拒否行為等でお困りの方は,お気軽にご相談ください。

 

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千葉県浦安市(新浦安・舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」

代表弁護士 西島克也

https://tokyowangan-law.com/

 

 

 

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